行政書士独占業務の特徴

前回、行政書士の業務は他士業法によって制限されている旨お伝えしました。

これは、「行政書士の業務は消極的に規定されている」ということです。

一見ディメリットのように感じます。「消極的」という文字からしてマイナスのイメージですから。

 

では他士業法はどのように規定されていると思いますか?

これは積極的に規定されています。そうでなければ行政書士法と喧嘩してしまって、おかしなことになってしまいますからね。

「これこれの業務はこの士業の業務である」と規定されているのです。

分かりやすくお伝えすると、他士業の先生方は、業務をそれぞれの士業法に明記された規定によって守られているということです。

行政書士は他士業法に規定されている業務を受任することが出来ないのは前述の通りです。

 

それでは少し考え方を変えてみましょうか?

逆に考えれば、「他の士業法に規定されていない業務は、全て行政書士の業務になる」ということです。

お分かりでしょうか?

 

加速度的に変化する現代社会では、その行政も日々変化していきます。

ひと昔前では考えられなかったような個人・法人の権利・利益が生まれ、その保護の必要性が付随して発生します。

その変化に他の士業の先生方は対応することが難しいのです。

新しい業務について自分たちの法律から改定する必要があるからです。積極規定ですから。

 

つまり行政書士の業務は制限されているようで、無限の広がりがあるのです。

年々行政書士試験が難しくなってきているのも、このあたりが要因だと言われています。

つまり、行政書士に求められる法律家としての要求が、高いレベルになってきているということです。

 

そのことを肝に銘じ、真摯に業務に取り組みたいと考えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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