事実証明に関する書類の作成業務
今回は三つ目の独占業務である、「事実証明に関する書類の作成」についてお話します。
「事実証明に関する書類」とはどんなものかお分かりになりますか?
噛み砕いて言うと「社会生活において事実を証明するにたる文書」ということです。
イメージできますでしょうか?
具体的には交通事故調査報告書・財務諸表・平面図や見取り図などの図面・議事録などです。
「これこれこういう事実がありました」という書類を行政書士が作成することで、その事実の真正を証明するものになります。
色々な法律行為を行う場合その行為の基盤となるのが事実であり、添付書類などに多くこの書類は使用されます。
もちろんこの書類作成業務でも、行政書士には他士業法での制限がありますので注意が必要です。
行政書士はこれらの作成業務に付きその相談を受けることが出来ますが、「相談」というのが業際問題が発生する所なのです。
日々の案件を受任していく中で、一日たりともこのリスクを感じない日はありません。
一挙手一投足を考えて必ず原点に立ち返り、「行政書士法第何条を根拠条文としている業務」なのかをしっかり自分で説明できるものしか、受任することはできないと考えています。
お話しをお聞きする中で、行政書士業務の枠を外れてしまう案件に対してはご説明の上、お断り・若しくは他士業の先生方への引き継ぎをさせて頂く形になります。
そのようなひとつひとつの積み重ねが、行政書士としての信頼を備えていくことになるのではないでしょうか?
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