民事法務業務について
民亊法務業務とはどういう業務でしょうか?
行政書士の業務を大ざっぱに大別すると、許認可業務とこの民亊法務業務になります。
民亊法務業務はいわゆる「街の法律家」的な業務と言えば分かりやすいでしょう。
具体的には各種契約書の作成業務・相続、遺言業務・離婚業務などなどです。
法律問題の解決といえば、まずは弁護士の先生方を考えられると思います。
確かに問題が揉めにもめて、訴訟や調停で解決せざる負えない事態もあるでしょう。
しかし、身近に起こる法律問題、相続や遺言・離婚・契約などは、事実証明と紛争予防法務として行政書士が「法務書類」を作成することで解決する場合がほとんどです。
行政書士は当初から紛争が予測される案件に関与することは出来ません。また受任業務を進める中で、紛争が生じた場合(これを紛争性が成熟すると言います)、直ちに中断しなければなりません。
つまり行政書士は紛争解決の主体にはならず、その紛争を予防することを生業とする士業なのです。
行政書士は公平・中立な立場で当事者の自主的な解決をお手伝いするのです。
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