官公署に提出する書類の作成業務

前回、行政書士の独占業務としてお伝えした「官公署に提出する書類の作成」についてお話します。

 

 

この「官公署に提出する書類」とはどんな書類なのか?

ざっくり言うと、許認可申請書類です。

 

「官公署」とは各省庁・都道府県庁・市役所・区役所・町村役場・警察署などですね。

各種営業を行う場合、上記官公署に許可・認可(以下許認可といいます)が必要になることが、往々にしてあります。

行政書士はお客様に代わって書類を不備なく作成し、お客様の代わりに官公署へ提出・申請・届出することが出来ます。

また、この業務に関しては「代理権」が付与されていますので、お客様に代わりその申請意思を代理することが出来ます。

ただし、前回お伝えしました通り、他士業法で制限されているものについては行うことが出来ません。

具体的には登記申請書類(司法書士法)や訴訟事件に関する書類(弁護士法)・確定申告書類(税理士法)などです。

 

日本には許認可が無数に存在し、行政書士しか出来ない独占業務も沢山あります。

eg.建設業許可申請・入札参加資格審査申請・自動車保管場所証明申請・NPO法人設立認可申請・産業廃棄物収集運搬業許認可申請・風俗営業許可申請・酒類販売業免許申請などなど

 

もちろん、行政書士の独占業務といっても、自分の申請をご自分でされる場合は全く問題ありません。

もし申請書類は全て行政書士が作成しなければならなくなったら?

行政書士がいくらいても手が足りなくなってしまいます。

嬉しい悲鳴ですが・・・。

 

ただ、申請には申請書の他に、各許認可要件を具備していることを証明する添付書類の提出が求められます。

これが結構難しいのです。

行政書士はお客様からの委任により、効率よく申請書類を作成・申請します。

これはお客様にとっては、依頼人の利益保護という観点から非常に大切な行政書士の役割です。

また、行政手続を通じて官公署に対しては、その事務効率向上に寄与するという役割を求められています。

 

行政手続の効率向上と国民の利益保護、これが行政書士の使命です。

 

 

 

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