行政書士の独占業務

行政書士とは何をするのか、何が出来るのか分からない方がほとんどだと思います。

お会いする方にまず一番最初に聞かれるのが「どんなことをするの?」ということです。

 

行政書士法に規定された行政書士しか出来ない業務(独占業務)は以下の三つです。

  1. 官公署に提出する書類の作成    
  2. 権利義務に関する書類の作成    
  3. 事実証明に関する書類の作成    

これらは独占業務ですので、行政書士しか出来ない業務ですが、「上記書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律(他の士業法)で規定されているものについては、行政書士は業務とすることができない」と規定されています(行政書士法第1条の2第2項)。

このように行政書士の業務範囲は、他の弁護士法・司法書士法・税理士法などの法律規定によって制限されていると言えます。

 

行政書士の業務は、いわば消極的に規定されているのです。

「取り組もう」と思った案件を他士業の先生方からダメ出しされるわけです。「その業務はウチの業務です。ほらこの条文に書いてあるでしょ?」と。

他士業法を侵害して業務を受任すれば、重い罰則もあり、行政書士バッジを失うことにもなりかねません。

 

このことは行政書士にとって一見ディメリットのように感じられますね。

でも本当にそうでしょうか?

続きは次回。

 

 

 

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